インターネット上の著作権侵害行為を発見したら
「インターネット上に、自分が撮影した写真が無断で使用された」という事例のいご相談がよくあります。この場合、著作権を侵害している者に対して、損害賠償請求や差止め請求を行うことができますが、そもそも誰が侵害しているのかが特定できなければなりません。
侵害行為をしている人は、巧妙に自分の名前を隠している場合が多いです。その場合は、発信者情報開示の手続きを利用して、侵害者を特定する必要があります。
具体的な方法については、弁護士にご相談いただければよいのですが、一番注意するべきことは、発信者を特定するためのアクセスログが3か月から半年しか保存されていないということです。したがって、著作権を侵害する違法な投稿等を発見した場合は、速やかに証拠を保全して(URLがすべて表示される形でウェブサイトを印刷する等の方法があります。)、弁護士に相談するようにご注意ください。