X Corp.に対する発信者情報開示請求

Xに誹謗中傷や著作権侵害の投稿がされたというご相談を多くいただいております。現在、次のような流れで対応しております。

①証拠の保存

該当の投稿を確認し、print screenの機能を使って、URL(省略無し)と画面表示を同時に保存します。

②方法の選択

仮処分申立をするのか、開示命令申立をするのか、あるいはそれらを併用するのか検討します。

③仮処分の場合

仮処分を選択した場合、決定が出た後、間接強制の申し立ても行います。現在のXの対応が遅いためです。XからIPアドレスとタイムスタンプが開示された後は、アクセスプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して発信者情報開示訴訟を提起します。加害者の住所、氏名がわかったら、損害賠償請求を行います。

④開示命令申立の場合

開示命令申立を選択した場合、決定が出た後、電話番号が開示されれば弁護士会照会を行って、氏名・住所を開示します。その後、損害賠償請求を行います。

費用(税込み)

仮処分申立:着手金16万5000円、報酬金16万5000円

間接強制:手数料5万5000円

開示命令申立:着手金16万5000円、報酬金16万5000円

弁護士会照会:手数料3万3000円

損害賠償請求:着手金・報酬金:それぞれ16万5000円~(経済的利益によって変わります。また、訴訟に移行した場合も金額が変わりますので、別途お問い合わせください。)



JAGDA知財権セミナー2023

2023年11月3日、JAGDA(公益社団法人日本グラフィックデザイン協会)主催のJAGDA知財権セミナー2023「グラフィックデザインと写真と著作権」に講師として参加しました。(https://www.jagda.or.jp/news/7544/

私は、写真の著作物に関する裁判例として、東京地裁平成27年12月9日判決(ヘアスタイルコンテスト写真事件)について発表しました。この事件は、「共同著作物」が争点となったもので、複数人で写真の著作物を制作する場合に参考になるものです。

また、その他の講師は、浅葉克己さん、鈴木英雄さん、棚井文雄さんという、著名なアートディレクターや写真家の方々で、実務経験に即した貴重なお話を聞くことができました。写真家の皆さんの写真に対する熱意を目の当たりにして、写真家の権利保護の重要性を改めて感じました。

写真の著作権についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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