X Corp.に対する発信者情報開示請求

Xに誹謗中傷や著作権侵害の投稿がされたというご相談を多くいただいております。現在、次のような流れで対応しております。

①証拠の保存

該当の投稿を確認し、print screenの機能を使って、URL(省略無し)と画面表示を同時に保存します。

②方法の選択

仮処分申立をするのか、開示命令申立をするのか、あるいはそれらを併用するのか検討します。

③仮処分の場合

仮処分を選択した場合、決定が出た後、間接強制の申し立ても行います。現在のXの対応が遅いためです。XからIPアドレスとタイムスタンプが開示された後は、アクセスプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して発信者情報開示訴訟を提起します。加害者の住所、氏名がわかったら、損害賠償請求を行います。

④開示命令申立の場合

開示命令申立を選択した場合、決定が出た後、電話番号が開示されれば弁護士会照会を行って、氏名・住所を開示します。その後、損害賠償請求を行います。

費用(税込み)

仮処分申立:着手金16万5000円、報酬金16万5000円

間接強制:手数料5万5000円

開示命令申立:着手金16万5000円、報酬金16万5000円

弁護士会照会:手数料3万3000円

損害賠償請求:着手金・報酬金:それぞれ16万5000円~(経済的利益によって変わります。また、訴訟に移行した場合も金額が変わりますので、別途お問い合わせください。)



JAGDA知財権セミナー2023

2023年11月3日、JAGDA(公益社団法人日本グラフィックデザイン協会)主催のJAGDA知財権セミナー2023「グラフィックデザインと写真と著作権」に講師として参加しました。(https://www.jagda.or.jp/news/7544/

私は、写真の著作物に関する裁判例として、東京地裁平成27年12月9日判決(ヘアスタイルコンテスト写真事件)について発表しました。この事件は、「共同著作物」が争点となったもので、複数人で写真の著作物を制作する場合に参考になるものです。

また、その他の講師は、浅葉克己さん、鈴木英雄さん、棚井文雄さんという、著名なアートディレクターや写真家の方々で、実務経験に即した貴重なお話を聞くことができました。写真家の皆さんの写真に対する熱意を目の当たりにして、写真家の権利保護の重要性を改めて感じました。

写真の著作権についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

ホームページをリニューアルしました

2022年8月、ホームページをリニューアルしました。本ホームページでは、私の業務に関するご案内をするとともに、著作権に関するブログの投稿、書式のアップロードなどをしていきたいと思います。また、私のYouTubeのリンクも掲載しておりますので是非一度ご覧ください。

新規の法律相談も喜んでお受けいたしますので、ぜひお電話や本ホームページのメールフォームよりご連絡くださいますよう、宜しくお願いいたします。メールフォームよりお問い合わせいただければ、夜間や休日でも内容を確認することが可能ですので、こちらの方をお勧めいたします。

YouTube動画を制作する際に注意するべき著作権~音楽・写り込みについて~

YouTube動画を制作する場合の著作権問題(前編)

YouTube動画を制作する際、様々な素材を使用することがありますが、その際に、他人の著作権を侵害していないかと心配になることはないでしょうか。そのような方は、ぜひ、以下の記事をご覧ください。

1 音楽の使用について

音楽は動画制作に欠かせないものの一つですが、自身で作曲することは難しいため、CDの音源やフリーの音楽素材を使用されることが多いのではないかと思います。例えば、動画のオープニングやエンディングに、気に入っているCDの曲を流す場合に、何か著作権法上の問題があるのでしょうか。結論としては、「レコード会社の許諾が無ければ、著作隣接権の侵害となる」ということになります。以下、その理由を説明します。

CDの音源(歌も入っているもの)には、次の権利が発生しています。

・作曲者の権利(著作権・著作者人格権)

・作詞者の権利(著作権・著作者人格権)

・実演家(歌い手)の権利(著作隣接権・実演家人格権)※実演家の著作隣接権は、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権(12か月後には報酬を受ける権利に転化)、商業用レコードを放送する場合の二次的使用料請求権からなります。

・レコード製作者の権利(著作隣接権)※レコード製作者の著作隣接権は、複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、放送・有線放送に関する二次的使用料請求権からなります。

この4者が持つ権利のうち、作曲者や作詞者の権利は、JASRACのような著作権等管理事業者に管理されている(信託的譲渡)が多いです。したがって、JASRACが管理している楽曲であれば、JASRACから許諾を得る必要があります。YouTubeの場合、JASRACが包括的に利用許諾をしているので、動画制作者が改めて著作者から許諾をとる必要はありません。

実演家(歌い手)の著作隣接権については、その多くが、契約によってレコード製作者に譲渡されています。したがって、実演家(歌い手)の著作隣接権とレコード製作者の著作隣接権を、レコード製作者(レコード会社)が併せ持っていることになります。レコード会社は、YouTubeと包括的契約を締結してはいないので、動画制作者がCD音源を利用したい場合は、レコード会社から許諾を得る必要があります。許諾なしに使用した場合は、著作隣接権を侵害することになるので、ご注意ください。

2 写り込みについて

動画撮影をしていると、著作物が画面に写り込んでしまうことがよくあります。例えば、背景に絵を飾っていてそれが動画に写ってしまったとか、部屋にプラモデルを飾っていて、それが写ってしまった、屋外の看板が写ってしまった、などです。

このような場合、当該著作物を動画としてメモリに記録した時点で、複製権侵害、それをインターネット上にアップロードした時点で、公衆送信権侵害となるおそれがあります。しかし、例外的に、著作権法30条の2(付随対象著作物の利用)に該当する場合には、著作権侵害となりません。

著作権法30条の2の要件は次のとおりです。(2020年10月1日に新法に改正されました。以下、改正後の要件です。)

写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為であること

・写り込んだ著作物が、作成伝達物(注:写真、動画、放送など)に比して軽微であること(写り込んだ著作物の占める割合、作成伝達物における写り込んだ著作物の再製の精度その他の要素に照らして検討される)

正当な範囲内であること(映り込んだ著作物の利用により利益を得る目的の有無、写り込んだ著作物等の作成伝達物からの分離の困難性の程度、作成伝達物において写り込んだ著作物が果たす役割その他の要素に照らして検討される。)

・(写り込んだ著作物の)著作権者の利益を不当に害さないこと

動画制作の場合、①軽微であること、②正当な範囲内であること、③著作権者の利益を不当に害さないこと、の3つの要件が重要です。

①の要件については、定量的な基準はありませんが、画面を占める割合や、ピントが合っているかなどに配慮する必要があります。②については、利用目的、分離困難性、写り込んだ著作物の役割が考慮されます。たまたま写り込んだくらいであれば大丈夫ですが、逆に、敢えて写し込んだ場合には、この要件を満たさなくなる可能性があります(改正前は写し込みの場合適用可能性はありませんでしたが、適用の可能性が出てきました。なお、本条の適用が無い場合でも、「引用」(著作権法32条)の規定が適用される可能性もあります。)。③については、市場での競合可能性がある場合には、「不当に害する」ことになります。

以上のような要件を満たすのであれば、著作物の写り込みがあったとしても、適法になるということになります。

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