YouTube動画を制作する際に注意するべき著作権~音楽・写り込みについて~

YouTube動画を制作する場合の著作権問題(前編)

YouTube動画を制作する際、様々な素材を使用することがありますが、その際に、他人の著作権を侵害していないかと心配になることはないでしょうか。そのような方は、ぜひ、以下の記事をご覧ください。

1 音楽の使用について

音楽は動画制作に欠かせないものの一つですが、自身で作曲することは難しいため、CDの音源やフリーの音楽素材を使用されることが多いのではないかと思います。例えば、動画のオープニングやエンディングに、気に入っているCDの曲を流す場合に、何か著作権法上の問題があるのでしょうか。結論としては、「レコード会社の許諾が無ければ、著作隣接権の侵害となる」ということになります。以下、その理由を説明します。

CDの音源(歌も入っているもの)には、次の権利が発生しています。

・作曲者の権利(著作権・著作者人格権)

・作詞者の権利(著作権・著作者人格権)

・実演家(歌い手)の権利(著作隣接権・実演家人格権)※実演家の著作隣接権は、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権(12か月後には報酬を受ける権利に転化)、商業用レコードを放送する場合の二次的使用料請求権からなります。

・レコード製作者の権利(著作隣接権)※レコード製作者の著作隣接権は、複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、放送・有線放送に関する二次的使用料請求権からなります。

この4者が持つ権利のうち、作曲者や作詞者の権利は、JASRACのような著作権等管理事業者に管理されている(信託的譲渡)が多いです。したがって、JASRACが管理している楽曲であれば、JASRACから許諾を得る必要があります。YouTubeの場合、JASRACが包括的に利用許諾をしているので、動画制作者が改めて著作者から許諾をとる必要はありません。

実演家(歌い手)の著作隣接権については、その多くが、契約によってレコード製作者に譲渡されています。したがって、実演家(歌い手)の著作隣接権とレコード製作者の著作隣接権を、レコード製作者(レコード会社)が併せ持っていることになります。レコード会社は、YouTubeと包括的契約を締結してはいないので、動画制作者がCD音源を利用したい場合は、レコード会社から許諾を得る必要があります。許諾なしに使用した場合は、著作隣接権を侵害することになるので、ご注意ください。

2 写り込みについて

動画撮影をしていると、著作物が画面に写り込んでしまうことがよくあります。例えば、背景に絵を飾っていてそれが動画に写ってしまったとか、部屋にプラモデルを飾っていて、それが写ってしまった、屋外の看板が写ってしまった、などです。

このような場合、当該著作物を動画としてメモリに記録した時点で、複製権侵害、それをインターネット上にアップロードした時点で、公衆送信権侵害となるおそれがあります。しかし、例外的に、著作権法30条の2(付随対象著作物の利用)に該当する場合には、著作権侵害となりません。

著作権法30条の2の要件は次のとおりです。(2020年10月1日に新法に改正されました。以下、改正後の要件です。)

写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為であること

・写り込んだ著作物が、作成伝達物(注:写真、動画、放送など)に比して軽微であること(写り込んだ著作物の占める割合、作成伝達物における写り込んだ著作物の再製の精度その他の要素に照らして検討される)

正当な範囲内であること(映り込んだ著作物の利用により利益を得る目的の有無、写り込んだ著作物等の作成伝達物からの分離の困難性の程度、作成伝達物において写り込んだ著作物が果たす役割その他の要素に照らして検討される。)

・(写り込んだ著作物の)著作権者の利益を不当に害さないこと

動画制作の場合、①軽微であること、②正当な範囲内であること、③著作権者の利益を不当に害さないこと、の3つの要件が重要です。

①の要件については、定量的な基準はありませんが、画面を占める割合や、ピントが合っているかなどに配慮する必要があります。②については、利用目的、分離困難性、写り込んだ著作物の役割が考慮されます。たまたま写り込んだくらいであれば大丈夫ですが、逆に、敢えて写し込んだ場合には、この要件を満たさなくなる可能性があります(改正前は写し込みの場合適用可能性はありませんでしたが、適用の可能性が出てきました。なお、本条の適用が無い場合でも、「引用」(著作権法32条)の規定が適用される可能性もあります。)。③については、市場での競合可能性がある場合には、「不当に害する」ことになります。

以上のような要件を満たすのであれば、著作物の写り込みがあったとしても、適法になるということになります。

約款の著作物性について

約款というのは、「多数の契約に用いるために予め定式化された契約条項の総体」と定義されます(『契約法』(有斐閣)中田裕康著32頁)。たとえば、インターネットで契約をする場合に、ずらっと契約条項が表示されて、その下の「同意する」のボタンをチェックすることがあると思うのですが、その時に表示される契約条項は「約款」に該当します。

 一対多のビジネスを行う場合に、約款を用いて契約内容を定めることは非常に便利であり、日常生活でも至るところで約款を目にします。そのような約款の需要は高く、新規にビジネスを始めたいという人が、先行する業者の約款を流用しようとする例も見られます。しかし、そのような場合、当該約款を作成した人の著作権を侵害しないのでしょうか。

 このような問題について判断を示したのが、東京地判平成26年7月30日(平成25年(ワ)第28434号、裁判所HP)です。この事件は、原告が、自社のウェブサイトに掲載した時計の修理規約を被告が複製又は翻案したなどとして、差止と損害賠償を求めた事件です。この訴訟において、裁判所は、次のように述べて、損害賠償5万円と差止を認めました。以下、判決文を要約して紹介します。

 ①一般に、修理約款とは、修理受注者が、修理を受注するに際し、あらかじめ修理依頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規約」、すなわち条文や箇条書きのような形式で分掌したものと考えらえるところ、(中略)これを表現しようとすれば、一般的な表現、定型的な表現になることが多いと解される。このため、その表現方法はおのずと限られたものとなるというべきであって、通常の規約であれば、ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多いと考えられる。

 ②しかしながら、規約であることから、当然に著作物性が無いと断ずることは相当ではなく、その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には、当該規約全体について、これを創作的な表現と認め、著作物として保護すべき場合もありうると解するのが相当というべきである。

 ③これを本件についてみるに、原告規約文言は、疑義が生じないよう同一の時効を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点(中略)において、原告の個性が表れていると認められ、その限りで特徴的な表現がされているというべきであるから、(中略)著作物と認めるのが相当というべきである。

 ④そして、被告規約文言全体についてみると、見出しの項目、各項目に掲げられた表現、記載順序などは、すべて原告規約文言と同一であるか、実質的に同一であると認められる。(中略)したがって、被告は、被告規約文言を作成したことにより、原告規約文言を複製したというべきである。

 注目するべきは、「通常の規約であれば、ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多い」、しかしながら「規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には、著作物として保護される場合がある」という点です。今回の場合、何度も同じことを規約で定めていた点に「作成者の個性」が表れているということで、著作物性が認められました。専門家であれば、そのような余事記載は削りとってシンプルなものにするでしょうが、ある意味洗練されていなかったことが功を奏し、原告は勝つことができたということになります。

 以上の判決から、すでに約款を作成している立場から言えば、かなり特殊な約款でなければ、著作権侵害を主張することは難しいということになりますし、これから作成する人に対しては、約款であるからといって、絶対に著作物性が認められないわけではないので、コピーするのはやめましょうということになります。洗練された約款であれば著作物性が認められない可能性が高いので、専門家に約款の制作を依頼するのも良いかもしれません(原案を作成して、専門家にシンプルにしてもらうなど)。

 なお、約款と類似する契約書案や船荷証券に関して、著作物性を否定した裁判例があります。停止条件付突売買契約書の案文について東京地判昭和62年5月14日判時1273号76頁、船荷証券について、東京地判昭和40年8月31日判時424号40頁。具体的な事案を検討する際に参考になると思います。

 学説を見ると、契約書の書式のようなものに一切著作物性を認めない見解もありますが(半田正夫教授)、著作物性を認めるべきものもあるという見解の方が多い印象です(中山信弘教授ら)。約款や契約書案のようなものは、ビジネスの内容やそれを規制する法令や慣行によって、書くべきことというのはだいたい決まっていて、それに独占権を認めると日常生活に生じる弊害は大きいことから、著作物性を認める範囲は非常に限定するべきと考えます。

海外で著作権侵害が発生したときの法律関係について(1)

事例 X社は、外国人向けのメディアを運営する日本法人(事業所は東京にあります。)です。X社に雇われているC国人のAは、X社の業務としてC国向けの外国語(C国語)の記事を制作し、X社のホームページに掲載しました。当該記事をC国の法人であるY社がC国内で全く同じ記事を作成し、Y社のものとしてY社ホームページに掲載しています(なお、サーバーはC国内にある。)。X社は、Y社のホームページを削除させるとともに、損害賠償請求の裁判をすることを考えています。この場合、①日本で裁判をすることができるでしょうか。②どの国の法律が適用されるでしょうか。

回答 ①について

結論 X社Y社間で管轄について合意した場合、Y社が応訴した場合、Y社の差し押さえるべき財産が日本にある場合、Y社が日本に事務所又は営業所の所在地を有する場合でその事務所の業務に関する場合、関連する併合請求がある場合で、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情がない場合には、日本で裁判をすることができます。

理由 (1)X社のホームページに掲載されている記事は、Aが制作したものではありますが、著作権法15条1項(職務著作)の規定により、X社の著作物となります。
(2)日本法人X社の著作物であっても、C国での利用行為が問題となっている場合、どの国の裁判所で裁判を提起できるのかという、国際裁判管轄の問題が生じます。この問題について、東京地判平成14年11月18日判タ1115号277頁(鉄人28号事件)は、我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、外国法人である被告を我が国の裁判権に服させるのが条理にかなうものというべきであるが、わが国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきであると判断しました。

(3)日本の民訴法3条の2から3条8のに、管轄についての定めがあります。その中で、関連しそうなものについて検討すると、外国法人であるY社の住所地(普通裁判籍)は日本ではなく、認められません。不法行為地に関する裁判籍についても、C国向けのサイトであることを考慮すれば、原因行為地及び結果発生地いずれもC国となると考えられます。したがって、合意管轄(民訴法3条の7)、応訴管轄(民訴法3条の8)、Y社が差し押さえるべき財産を日本に有する場合(民訴法3条の3第3号)、Y者が日本に事務所又は営業所の所在地を有する場合でその事務所の業務に関する場合(民訴法3条の3第4号)、関連性のある併合請求がある場合(民訴法3条の6)の場合で、特段の事情がない場合に日本で裁判が可能という結論になります。

回答 ②について

結論 C国法が適用される可能性が高い。

理由 (1)日本法人の著作物であっても、C国法人であるYによって、インターネット上でC国等に向けて公衆送信される場合、どの国の法律を適用するかという問題が生じます。これを準拠法の問題と言います。
(2)準拠法については、法の適用に関する通則法17条が「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による」と定めており、不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償請求は原則として「加害行為の結果が発生した地」の法律が適用されます。また、差止請求については、「保護が要求される国」(ベルヌ条約5条(2)参照。)との見解があります(以上『実務詳説著作権訴訟』(第2版)髙部眞規子著408~409頁参照。)。
(3)では、インターネット上で、X社の著作物である記事が、違法に公衆送信されている場合に、 「加害行為の結果が発生した地」 、「保護が要求される国」 をどのように考えるべきでしょうか。
(4)「加害行為の結果が発生した地」については、様々な考え方があります。発信国法によるとする説、受信国法によるとする説、原則発信国法だが、そこがコピーライトヘブン(著作権の保護に関する同盟に加盟していない国)である場合は受信国とする説、著作権侵害行為を分析的に考えて(アップロードによる複製、送信行為、ダウンロードによる複製)、問題とする行為が行われた地の法律を適用するとする説、利用行為の結果が最も大きい国とする説、があります。これについて結論は出ていません。なお、東京高判平成17年3月31日(ファイルローグ事件)では、被告が日本法人であり、被告のサイト等が日本語で記述されていることから、著作権侵害行為は、実質的に日本国内で行われたものということができ、被侵害権利も日本の著作権法に基づくものであるとして、法令11条1項(現在は、法の適用に関する通則法17条)により、日本法を適用しました。この考え方に沿って本件を検討すれば、今回はC国法が適用されるのではないかと考えられます。
(5)「保護が要求される国」 については、本件では、C国での公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと)が問題となっており、サーバーも受信する人もC国にあることからすれば、今回はC国法が適用される可能性が高いと言えます(インターネット上にあるデータは世界中のどこからでも受信可能ですが、著作物がC国向けであることを考えれば、条理上そのように判断される可能性は高いと考えます。なお、上記ファイルローグ事件においては、条理上日本法が適用されると判断しました。)。
(6)以上をまとめると、損害賠償請求も差止請求もいずれもC国法が適用される可能性が高いということになります。

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